コラム

生活費をくれない夫

妻からの質問


現在,夫と別居していますが,夫は勝手に出て行ったので関係ないといって,生活費の支払いをしてくれません。子どももいるし,私の収入だけでは生活できないので,まだ離婚も成立していませんし,生活費を払ってほしいです。

回答


ご主人と別居をして生活している女性の方が,ご主人から生活費を払ってもらえないというご相談をよく受けます。
離婚が成立する前は,別居中であっても,夫婦は協力する義務を負いますから,妻は生活費を夫に請求することができます。この生活費のことを,法律上「婚姻費用」といいます。
婚姻費用は,家庭裁判所の基準で,夫婦の両方の収入の金額から算出することになっています。
婚姻費用請求の調停を申し立てれば,早期に支払いを受けることが可能です。家庭裁判所では調停委員を間にはさんで話し合いが行われますが,夫と合意ができれば,調停が成立し,生活費の支払いを受けることができます。夫がどうしても支払いを拒むなど,話し合いがつかない場合には,裁判所が審判を行い,裁判所の基準に従った生活費の金額を決め,支払いが義務づけられることになります。
調停あるいは審判で決まった事項は,裁判で勝訴した判決と同じ効力がありますので,これをもとに相手の財産を差し押得ることができるようになります。