コラム

家賃の未払い

質問

マンションを人に貸しているのですが,最近家賃をきちんと払わなくなり,滞納額が半年分くらいたまってしまいました。これはきちんと払ってほしいですし,家賃をきちんと払わない今の状況では,出て行ってほしいとも思っています。

回答

 賃料の支払いがされない場合,交渉により支払いを求める,内容証明郵便等を送って請求する,訴訟を提起する等の方法をとることが考えられます。まずは電話による交渉等ソフトな方法からはじめるべきですが,交渉経過について記録をきちんと残しておくことが大切です。

保証人がつけられている場合には,保証人に対しても請求をすることができます。

また,支払いがされなければ,賃貸借契約を解除することも考慮しなければなりません。

契約解除して明け渡しを求める

賃料の支払いがない場合,賃料を支払わない賃借人との賃貸借契約を解除し,立ち退いてもらうことが考えられます。

賃貸借契約の解除はどのような場合にできるのでしょうか。

賃貸借契約のような継続的な契約では,判例上,解除をするには,単に(例えば一度だけの)賃料の不払いのような軽微な債務の不履行があったというだけでは足りず,契約を継続できない信頼関係の破壊があったと認められる事情があることが必要とされています。

賃料不払いを理由とする場合,不払いが一度や二度ではなく,不払いの期間が一定程度続いており,両者の信頼関係が破壊されたといえることが必要となります。この期間がどのくらいかについては,決まった期間が定まっているわけではなく,判例は,個別の事情(借地と借家のちがいや,不動産の内容・形状,賃料の金額等契約の内容,経緯等)により個別に判断をしているようです。具体的には,判例では,例えば不払い4ヶ月では解除を認めた例と認めない例があり,判断が分かれているようです。

解除を認めてもらうためには,定期的に書面による請求をくり返し行い,請求をしているにもかかわらず支払いをしない証拠を確保した上で,訴訟を提起するなどの方法が考えられます。

出て行かない場合には強制執行

勝訴判決を得て強制執行をし,不動産を返してもらうことになります。