・遺言作成
遺言をする最大のメリットは,亡くなったあとの相続争いをなくすことです。「私の家は大丈夫だ」と思っていてもいざ親がなくなり相続でお金がからんでしまうとどれだけ仲のよい兄弟でも争いごとをおこしてしまう例もあります。遺言をすることで,本人の意思を明確に示し,紛争を予防することができます。
また,法定相続人以外の人に財産を残すことができます。たとえば内縁の配偶者,孫,子どもの配偶者などは,どんなに生活関係が近かったとしても,法律上の相続人ではありませんが,遺言をすることによって財産を残すことができます。
さらに,遺言をする側で,どの財産を誰に引き継がせるか,指定することができます。たとえば,事業をしている場合に,事業に関する財産を後継者に引き継がせることができますし,特定の子どもが援助が必要な場合,その子どもに多くの財産を残すこともできます。
(弁護士費用)
10万円(消費税別)から